一九猷会A.K君の提議により修猷館高校、同窓会に質問状を送り、同窓会役員とも話し合いの場を持ちましたが、回答を得ることができず、またその話し合いの中で館長並びに同窓会伝統伝承委員会の役員から同窓生の中で変更の機運が盛り上がれば再検討するにやぶさかではないとの話を受け、今回 同窓会各位に元々の歌詞「玄海」に戻すべきであるという主張を強く訴えるために『館歌歌詞を考える会』の発足を提案するに至りました。
一九猷会の皆様のご協力、ご支援を切にお願いする次第です。
発起人代表 一九猷会会長
一九猷会A.K君の提議により修猷館高校、同窓会に質問状を送り、同窓会役員とも話し合いの場を持ちましたが、回答を得ることができず、またその話し合いの中で館長並びに同窓会伝統伝承委員会の役員から同窓生の中で変更の機運が盛り上がれば再検討するにやぶさかではないとの話を受け、今回 同窓会各位に元々の歌詞「玄海」に戻すべきであるという主張を強く訴えるために『館歌歌詞を考える会』の発足を提案するに至りました。
一九猷会の皆様のご協力、ご支援を切にお願いする次第です。
発起人代表 一九猷会会長
修猷館高校館長との面談内容の概要のまとめ
①「玄界」への変更の経過
・昭和53年発行「修猷歌集」で「応援歌伝承会」が「玄海」から「玄界」に変更した。
――変更理由がわかる文書は不明とのこと(館長の見解)
――高校では「修猷歌集」は保存していない。(資料館にあるかもしれない)
現在、修猷館高校教師(S56卒I先生)が個人で所有しているとのことで、
「修猷歌集」は見ていない。
・「修猷館200年史」での館歌歌詞では
――大正時代の歌詞は 「玄海」である。資料①(クリックして参照)
――譜面付き「館歌」の歌詞は 「玄界」 である。資料②(クリックして参照)
(修猷歌集の「玄界」を採用したと思う)
②高校での館歌歌詞の対応について
・昭和53年発行「修猷歌集」での「玄界」が、高校と同窓会で周知されないで、
「玄海」と「玄界」が混在していると考えて、平成13年頃に高校で「玄界」に統一した。
――同窓会へは、高校が「玄界」に統一したとの連絡は徹底されなかった。
(同窓会が平成24年「DVD修猷歌集」(S53卒U氏)
平成27年「同窓会名簿」で「玄界」がみられる)
――「学校要覧」は平成12年「玄海」で平成12年から「玄界」になる
――「卒業アルバム」は平成13年「玄海」で平成14年から「玄界」になる
③高校での館歌歌詞の今後対応について
・館長からの返答では
――修猷館同窓会全体での館歌歌詞の今後対応を検討して「玄海」に変更すべきであるとの申し入れがあれば、高校として再度検討するとのこと。
追記)・館長はS56卒です。
令和3年10月6日に同窓会館で、館歌歌詞語句表示問題の同窓会長追加報告についての説明と事実確認を行いました。
一九猷会会長からのメール文面(一部省略)
本日、同窓会関係者との館歌改竄に関する話し合いに行ってきました。
京都からこの問題の最初の提議者であるAK君も参加してくれ、こちらは私にAK君、副会長が出席、同窓会側は常任幹事長、事務局長、I氏高校先生、F氏歴史伝統伝承委員、T常任監事の5名が顔を並べました。
先日送られてきた前回とほぼ変わらない木で鼻をくくったような返答書に関しての話し合いでしたが、先方も今回の回答書の①に記してある通り「統一されたと解釈されたと思われます」という表現のように断定すような言葉がなく、実際に出た話でも修猷二百年史に記されている大正十二年の館歌制定時から「玄界」に変えられた昭和53年の修猷歌集まではすべて「玄海」であり、原曲は「玄海」であったと推定されることは間違いないと考えると伝承委員会の福泉さんも認められました。
そこで学校側が昭和53年発行の修猷歌集がどのようなことで「玄界」に変えられたかははっきりせず(誤植なのか、故意なのか)、それがそのまま二百年史の最後の館歌や応援歌の記載に用いられた為今日に至ったとのこと。(これは前回の返答書に同じ)
今日までこのような「玄海」か「玄界」が混在する状態で来たことで(学校側はその修猷歌集を根拠に「玄界」で通してきた)
今回、一九猷会からの問題提議を前向きにとらえて同窓会全体で「玄海」が正しい、元に戻すべきだとの気運が高まれば同窓会としても一緒に学校側に変更の提案をすることにやぶさかではないとの話でありました。
先日の館長の話にあったとおり約40年間「玄界」で通してきているので、一九猷会から指摘されたからすぐに変えますとはいかない旨も学校側の話としてなされました。
前回及び今回の回答書を出すに関して同窓会側もこちらに反論できないと悟ったと見え、幾分拍子抜けするような対応でありました。
また同窓会側から、是非この件を同窓生に広める手段の一つとして「青莪」に投稿してくださいとの提案があり、AK君が2~3ページにわたり投稿することも決まりました。
・修猷館同窓会長名の追加回答書(R3.10.06付)
①追加回答書
②別紙資料
同窓会からは「歴史伝統伝承委員会」と修猷館高校が連携して調査した【調査結果(公式見解)】を下記の通り回答してきました。
修猷館同窓会長名の回答書:http://shuyukan.sakura.ne.jp/img/kanka/dosokaicho-kaito20210715.pdf
その回答に対するコメントと今後の方針は下記の通りで、皆様のコメントをお願いします。
館歌歌詞公式見解に対するコメントと今後の方針について
今回の歌詞表記の同窓会長名による令和3年7月15日付けの文書回答につきましては、現行の「玄界」に統一するためのあとづけ理由としか思えない貧弱な論理であきれています。
1、 そもそも作詞者の原本有無の調査をしていません。又権限者は學校ですか?
最古記録は玄海なのに玄界に統一した理由が明示されていません。
2、 作詞原本がなければ、最古の公式文書:学校記録、学校年史、學校要紀、卒業アルバムの館歌歌詞を調査すべきですが、令和3年1月15日依頼しましたが未回答です。
3、 公式見解の昭和53年11月15日発行の修猷歌集の「玄界」表示にて統一とあるが、大正12年の館歌歌詞制定以降の最古玄界表示の書類名が表示されていません。
又、統一した理由についても説明されてません。歌詞の改竄は作詞者への冒涜です。
高校の公式見解の決議議事録があれば、年月日と内容を提示してほしい。
4、同窓会と高校の一部の人が歌詞改変したものを何故に公式見解と曲解するのか?
公式承認ならば何故に高校の公式文書で統一されなかったのか?卒業アルバムは玄海
5、昭和60年発行の「修猷館二百年史」を正史として「玄界」表示を理由としているが、他の年史、昭和30年、昭和40年、直近の平成17年発行の220年史では全て「玄海」表示となっていますが、これは全て誤表示とするのは矛盾するのではないですか?
又、公式年史の歌詞表示変更の文書は見たことがありません。あれば提示願います。
6、この公式見解を何故にホームページや総会報告にて、過去公開しなかったのか?
理由薄弱で、質問、抗議に回答できないからうやむやにしてきたのではないか?
文末の修猷歌集の版権所有財団法人修猷協会が利権がらみで胡散臭いと思う。
今後の方向性ですが、あまりの回答のひどさに感情的になっていますが
A:この公式見解で高校・同窓会事務局は、一件落着で押し通そうと圧力をかけてきます。
これに対し上記1~6の質問にて、反論追及致します。方法は別途検討
B:個人調査を続行=卒業アルバム、學校要紀、同窓会名簿、総会資料の空欄部
C:高校、同窓会事務局訪問し、B資料の閲覧要請=同期会総会時に福岡訪問予定
D:Aで進展がなければ、公開質問状を同窓会が権限者という館長、同窓会長に提出
E:さらに進展なければ、身内の恥をさらすが裁判所への提訴を検討する。
以 上
私個人の記憶では、青春の血は玄海の~でしたが、いつのまにか「玄界」に公式統一されてました。同窓会事務局、高校HPに質問しましたが、回答は色々論議はあったが、修猷200年史掲載の玄界に統一するという作詞者を冒涜する乱暴な理由でした。 作詞原本が「玄界」ならば納得できますが不明です。 更に玄界決定の「詳細理由」を問い合わせ中ですが令和3年3月20日現在、同窓会事務局、高校HP共に未回答のモヤモヤ状態が続いています。
”玄界決定理由の詳細をご存じの方は、教えてください。”筆者は幼少のころ、たびたび小銭を握って闇米買いの小使いをさせられた。その度「闇米などの違法な米を食することはできない」として餓死した裁判官の話を父から聞かされた。子ども心にも警察に捕まるかもしれない犯罪行為をしている恐怖心があり、父から聞いた裁判官の話は筆者の脳裏に深く刻まれた。
大学の法学部に進学した筆者は当時多発していた冤罪事件に興味をもち、文献を多読した。当時、冤罪の原因者は警察・検察官とされ、彼らが非難の矢面に立たされていた。しかし、どう考えても最終的に判断したのは裁判官であるため、裁判官の責任がどうして問われないのだろうか、との疑問が強く残った。
当時すでに新進気鋭の刑事法学者であった小田中聰樹(おだなか・としき)教授のゼミにも参加したが、やはりそこでも裁判官を非難する講義を聴かなかった。小田中教授の提唱した「検察官司法」という標語が一世を風靡した感もあり、闇米を拒否して餓死した裁判官の話が気になっていたところ、同じ疑問を追及した人がそのような事実は存在しないことを世間に発表した。
しかし、日本の裁判官の極端な純潔性、潔癖性はすでに都市伝説(昔はこれを単に神話と表現していた)となっており、冤罪の基本的責任が裁判官にあるという極めて当たり前の論議が市民レベルで発生することはなかった。このことは、市民のなかにいまでも根強く残っていると感じられる。
1人の無垢な人間が無残な冤罪でその一生を踏みにじられたのが、袴田事件である。
熊本典道氏はその第1審の死刑判決を起案した裁判官であり、自己の良心に反する判決文を書かされたことで、裁判官を退職し、野に下った。その後、無罪の心証を世間に公表し、袴田再審請求事件にも積極的に協力した。これは冤罪事件ではほぼあり得ない事情であったため、世間の注目を浴びた。
先日の熊本氏の死去にあたり、その裁判官として「評議の秘密」を暴露したことについて一部で論議を呼んだことが報道された。実はこの問題には、法哲学上の永遠の難問「悪法もまた法なりしか」が存在しており、国民の法的基礎知識として、わかりやすく解説したい。
下級裁判所(地方裁判所)の合議体についての管轄規定は、裁判所法第26条にあり、その評議の秘密は第75条、評決については第77条に規定されている。裁判所法という法律の存在も知らない一般人がほとんどであるため、熊本氏に対する法律違反の指摘は弁護士か裁判官から出たものである。
問題となる条文は75条であろうか、それとも77条であろうか。評議の内容を秘密とすることには問題がないため、75条の規定には問題がない。評議の評決を多数決と規定する77条にいかなる問題があり、77条がなぜ「悪法」となるのかを取り上げる前に、熊本氏に成立する法的正当性について説明する。
裁判官は独任制の司法権執行者であり、職制上の上下関係もその判決権限には影響しない。法に定められた審級制上の上級審の判決変更権も、対等な司法権同士での制度的変更権に過ぎない。
正確な法的構造を教えられていない一般の国民は、地方裁判所の裁判官より高等裁判所の裁判官が「偉い」と理解している。裁判所につけられた名称が、「地方」から「高等」、そして「最高」となるため、そのように理解するのも止むをえないが、実態としては、運転免許証と同じように、裁判官は全員が司法試験合格者という横並びの能力者群である。
余談となるが、職制上、上位の地方裁判所「所長」が、個別の事件の内容について口を出して大問題となった事件が、有名な「平賀書簡事件」である。
憲法第76条3項は、「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法および法律にのみ拘束される」と規定しており、条文の文言中の「独立して」という言葉が原則的な独任制機関を意味している。
熊本裁判官は当時、裁判官としては良心に反する死刑判決文を書かされたものであるため、それが憲法違反となることは誰も否定できない。それが起こった原因は、評決を多数決とする前記77条にあるため、77条が悪法であることは理解できる。ではなぜ、評決を多数決で決定することが悪法となるのか。それは、評決に事実認定とその法的評価という2種類があることに原因だ。
真実は1つしかないため、真実、つまり事実認定を多数決で決めることはできない。認定された事実が何罪の構成要件に該当するか、どの程度の科刑が相当かという見解については意見がわかれてもおかしくないため、多数決で決することも不合理ではない。
以上を要約すると、有罪無罪の評決(とくに死刑評決)は全員一致でしか行えない。多数決で行える評決は、罪名と量刑のみである。当時の裁判長の訴訟指揮が法律の根本的誤解にあったため、評決自体が無効であり、保護すべき評決は存在せず、評議の秘密の規範違反も成立しない。
日本社会で生きていくのに必要な法的意識は、第一義には親が子に教える。弁護士や裁判官ですらまともな法知識をもたず、常識はずれの人間が大手を振って歩くなか、一般市民が、子どもたちのために適正な法意識の教育をすることは困難である。公教育による法的権利意識の教育が急務である。
このような社会の実情を反映したのが、熊本元裁判官の懺悔事件であった。熊本元裁判官は重病の病床においても、悔悟と懺悔の涙で泣き崩れた。死の直前において純粋な人間性を示した姿に多くの人が心を打たれた。
※参照資料ーー(データマックス)【凡学一生の優しい法律学】