青沼隆郎君(2組)からの投稿です
法律半可通の青沼論法は世間には通用しないと「ご安心」下さい
岡本君がブラスバンド部でご一緒だったなんて失礼しました。下手なトランペットが通用せず、2年の中ほどで退部した「半端者」でした。
ところで、館歌の件で著作権法の「なまかじり」知識で主張を展開しましたが、館歌についてはそもそも著作権の問題は埒外にあると思っています。
これは実は所有権と日本の古来の風習上の利益権と同じ問題があると感じています。日本に西洋合理主義の理念で構築された法律体系が輸入され、日本古来の風習としての社会的利益関係が否定され消滅していきました。
もう皆さんは忘れてしまっている「入会権」もその一つです。
西洋合理主義とはつまるところ資本主義経済理論であって、なにもかも「財物」中心で権利関係を構築します。物理的な存在物については「所有権」概念が構築され、物理的な存在でない「芸術作品」には「著作権」概念が構築されました。
これらは「私的所有」と「取引経済安定」の合理化理論であって、これにより、市民は安心して芸術作品についても「私有財産の保有ができ、安心して取引ができる」社会を構築しました。
では、最初から「私有財産・商品として流通させない意図で創造した芸術品は社会ではどのように扱われるべきか」という視点から館歌を見れば、著作権者ら先達の真意は修猷館の生徒や卒業生に「使ってもらうだけで満足」というものであったと「勝手に」推測します。
そこに存在するのは、使用する生徒や卒業生の「先達への」尊敬と感謝の気持ちしかないと思います。そういう意味で、財団法人修猷協会が館歌の「版権所有者」となったこと(そういう意味の表示をして「修猷歌集」を出版したこと)が強い違和感となりました。
特に、館歌と学校の関係は、生徒が館歌に出会う場所が学校に過ぎないのであってそれは、学友が学友に出会うのが学校であるに過ぎないのと同じ関係です。この単なる出会いの場所・学校に特別の意味付けをする思考傾向が、我々日本国民の無意識の権威主義的思考傾向だとして私は指摘しました。
著作権の議論は、館歌を「流通に置く」つもりがなければ、無関係の概念です。
卒業生はただ、先達の高徳の意志に感謝して館歌を卒業生の「心の架け橋」として共有する幸せを享受するのみです。先達のご高配・篤志に感謝すれば、歌詞の「不自然な」変異などはあってはならず、またその変異が「万人の納得する形」で説明される必要があります。
現在までの同窓会執行部の姿勢は「丁寧な誠意ある説明に欠けている」と感じています。
2組 青沼隆郎
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