私個人の記憶では、青春の血は玄海の~でしたが、いつのまにか「玄界」に公式統一されてました。同窓会事務局、高校HPに質問しましたが、回答は色々論議はあったが、修猷200年史掲載の玄界に統一するという作詞者を冒涜する乱暴な理由でした。 作詞原本が「玄界」ならば納得できますが不明です。 更に玄界決定の「詳細理由」を問い合わせ中ですが令和3年3月20日現在、同窓会事務局、高校HP共に未回答のモヤモヤ状態が続いています。
”玄界決定理由の詳細をご存じの方は、教えてください。”参考に高校HPに投稿した内容を下記に表示します。
①福岡県立修猷館高等学校 御中 cc同窓会事務局(令和3年1月19日)
いつもお世話様になっております。
標記の件に付、別途問い合わせの同窓会事務局より、貴高校のI先生に確認し、いろいろ論議はあったが修猷館200年史掲載の「玄界」に正式決定し、統一していると返信いただきました。
決定の経過はわかりましたが、決定理由が根拠薄弱で合点がいきません。
歌詞原本が不明であれば、次の候補は最古の歌詞掲載公式文書となります。
修猷館200年史は1985年の公式文書であり最古ではありません。
玄界が使用された時代もあったとのことですが、1985年以後は、200年史掲載を根拠とする為、使用例にカウントできません。
1985年以前での使用例は寡聞にして、聞いておりません。
公式文書にて使用例の変遷検証をおこなっていますが、個人資料では 限界があり、学校保管の資料にて調査方よろしくお願い申し上げます。
館歌制定の大正12年以降の公文書:学校要紀、卒業アルバムの語句を記入できるエクセルファイルを準備致しました。
1985年以前に「玄界」表示の資料ありましたら、発行年月と掲載書類名 を記入して、コピーを添付返送いただきたいです。
同窓会事務局にも添付ファイルの通り、追加調査依頼しております。
新型コロナ感染症が猛威を振るい、大変お忙しい中とは存じますが 母校の館歌の歌詞が「玄界」=黒く暗い闇の世界というマイナスイメージに 改悪されていると感じてますので、正確で迅速な調査をお願いします。
令和3年1月19日
②福岡県立修猷館高等学校 御中(令和3年1月15日)
こんばんわ 初めてメール致します。 昭和42年3月卒業の「 A.K 」と申します。 新型コロナ感染防止の大変な時期にお手数ですが、標記の件に付 調査し、歌詞変更資料をご開示ご回答賜りたくお願い申し上げます。
1、館歌2番の歌詞が「 玄界 」に変更を母校ホームページで発見しました。
2、同窓会ホームページも同様に「玄界」に変更されていました。
3、手元資料の卒業アルバム、同窓会員名簿(H17)は「玄海」で印刷されています。
4、所属の近畿修猷会総会資料では、2019年は玄海、2020年は玄界でした。
5、同窓会本部事務局に1/2問い合わせメールしましたが、1/15日現在未回答です。
6、近畿修猷会幹事長に1/8問い合わせTELしましたが、知らなかったとのことです。
7、先輩に確認したら、同窓会員名簿の館歌歌詞表示は、H22年は玄海、H27年は玄界との事
8、平成22年から27年の間に変更されたと推量致します。
調査回答御依頼事項は次の通りです。
1)「玄海」から「玄界」に変更された時期:年月日はいつか?
2)変更理由とその根拠は何か?証明資料あれば開示願います。
3)歌詞変更の決定者はどなたでしょうか?HP管理者?、館長?
4)歌詞変更の周知文書あれば開示願います。
私見ながら、「玄界」の言葉は、地元出身者、地理歴史に少し詳しければ、玄界灘、玄界島から 海をイメージすることは容易に想像できますが、漢字そのものの意味では、黒く暗い闇の世界 黄泉の世界、幽界、あの世というマイナスのイメージとなり、歌詞にそぐいません。
海のイメージである玄界灘の略称は、「玄海」又は「玄洋」であり断じて玄界ではありません。
玄海の場合の実際例==玄海町、玄海国定公園、玄海原子力発電所、玄海中学、居酒屋等店名
玄洋の場合の実際例==玄洋社、玄洋高校、玄洋中学
他の「鹿島灘」「遠州灘」「周防灘」「日向灘」の灘をとると地域名で海の印象は少ない。
「響灘」「燧灘」は、灘をとってもかろうじて海のイメージは、少し残ります。
個人的には、学生時代から慣れ親しんだ「 玄海 」に愛着があります。
同窓会員の皆さんは「ゲンカイ」と音が同じかつ、玄界灘の印象で違和感を持たなかった?
著作権は期限を過ぎてますが、作詞者の原本歌詞は尊重されるべきと思います。
作詞者の原本が「玄界」であれば、已むを得ませんが、変更の丁寧な説明が抜けています。
色々と失礼に思いのたけをつづりましたが、母校愛の発露とご容赦下さい。
年度末近く、卒業式等諸行事の準備でお忙しい中、大変お手数をおかけしますが、
よろしくご高配の程、伏してお願い申し上げます。
令和3年1月15日
前略 貴君の問題提起には大変感動しました。小生も多少の法的知識と論理的議論・思考の経験があるため、貴君の問題提起の「奥深さ」を感じています。メールでそれを一言で現すことはできませんが、結論だけを言えば、そもそも「統一見解」なるものが何らの根拠がない「恣意的」変更であるため、今後は、もっぱら、役員の権限を誤解した「改竄を実行した同窓会役員の諸氏」の謝罪の公表を最終的に求め、決着することになると思います。この結論の大筋を述べます。先ず、著作物の著作権は現在の法律では死後70年までですから、ご遺族の相続著作権の侵害はないものとの前提となります。仮に著作者の死亡から70年以内であれば、文字通り、法律違反の行為ですから「話になりません」(論外)です。
返信削除著作権の保護の根拠は著作者に対する尊敬と著作物の文化的価値の保護にあります。ただ、法的保護を無限に認めることは、却ってバランスを失するため、法的保護の必要性の程度を考慮して、各国でも死後50年とか70年の法制になっています。そこで、仮にご遺族が修猶館同窓会の今回の「統一見解による変更」について、金銭賠償は求めないけど「勝手な変更は止めてくれ」と訴えたらどうなるか、という仮説事例(教室設例)を考えることによって、論理的な結論が導けると思います。そもそも著作物は作者の「表現の自由」の産物ですから、それを他人が勝手に変更・改竄することは違法行為となることは明らかです。「自由に無償で許可なく使用すること」とは全く意味が異なります。著作権の保護期間が終了することは単に著作権法上の保護が消失した、という意味しかありません。問題は著作物にも相続権が認められるか、ですが、著作物は「無体財産権」と呼ばれるように、そもそも財産権ですから、相続性は認められます。相続性が認められるから「死後70年の保護期間」が意味を持ちます。そしてもっとも問題なのは、そもそも1年か数年間の権限期間で同窓会役員に就任した諸氏に、その就任期間を超えて効力を持続する「統一見解」なるものを発出できるか、という問題があります。せいぜい、自分たちの就任期間と責任期間についてのみ「統一見解」を発出できるとするのが合理的な論理です。この統一見解の成立までには日本独特の「多数決原理」も効果を発揮したのだろうと思うとさらに「統一見解」には問題がありそうですが、これはあくまで「推察」にと止めておきます。適切な対応ができない同窓会も学校も貴君の「正論」には困っているでしょうね。議事録などが無いことはまるで自民党の政治そのものです。少なくとも一九猷会の同窓生は全員が貴君を支持しますよ。頑張ってください。