2022年2月16日

同窓会長名歌詞表記回答文書に対する反論(令和3年8月18日)

 

同窓会長名歌詞表記回答文書に対する反論       

反論の前提として、歌詞原本は「玄海」表示で制定当初から継続して使用
回答は現行「玄界」の後付け理由説明書にしか過ぎない暴論で作詞者を冒涜している。

1、前提説明の「館歌は歌詞を含めて高校が権限者」は間違いで、
  制定者でしかない。歌詞変更の権限者は、作詞者=著作権者であり、
  高校が歌詞原本を変更すると作詞者=高校にしなければならないし、
  作詞者表示も高校となります。

2、公式見解の高校と同窓会は「ゲンカイ」表記を統一という名目で変更する
  権限はなく、あくまで作詞者の原本表記を調査し確認行為をするだけが
  役目です。  

3、昭和53年の修猷歌集の表記が「玄界」をもって変更したのであれば、作詞者、
  校閲者、再閲者を削除したうえで、玄界表示の新作詞者名を記載すべきです。
  後記にあるH氏・S氏共作作詞の表示であれば、理解はできます。
  しかし、歌詞の大部分は原作者の歌詞を使用しており、原作者の了解を
  取らないと盗作の疑いも持たれます。

4、 修猷歌集「玄界」表示をもって統一されたと説明しているが、修猷歌集以前に
  表記の公式記録を明示しないと、昭和53年に「玄界」新規作成としか判断
  されない。統一したと主張するのであれば、高校・同窓会の周知文書を
  公開明示すべきである。

5、「修猷館二百年史」を正史として扱い「玄界」表示しているとしているが、
  他の正史 昭和30年、昭和40年並びに直近平成17年発行の表示は
  全て「玄海」であり、何故 200年史のみの「玄界」を正とするのか
  理解できず、玄界への統一理由も記載してない。「玄界」公式見解ならば、
  他の正史の歌詞訂正文書は寡聞にして、見ていません。
  歌詞統一周知文書を発行しているのであれば、公開明示すべきである。

6、修猷歌集の版権所有は財団法人修猷協会とありますが、作詞者との承諾契約は
  されているのか疑問です。又版権取得の文化庁への申請・取得手続きについて
  内容不明です。契約・権利が正当である証明をしていただきたいものです。

7、個人調査途中ですが、大正12年の館歌歌詞制定から昭和53年まで
  公式文書では、「玄海」表示のみなのに、何故不吉な言葉を連想させる
  「玄界」に変更する理由が、皆目、見当がつきませんので、
  明快な説明をしていただきたい。

  以  上

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